「再建築不可」「接道義務を満たさない」——そう言われた土地は、売ろうにも買い手がつきにくいです。それだけでなく、老朽化した建物を建て直すこともできず、相続の時期が来たらどうすればいいのか、と頭を悩ませることになります。この記事では、あきらめかけていたそんな土地に何が起きたのかをご紹介します。
なぜ「再建築不可」は不利なのか
建築基準法には接道義務があり、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していないと建物を建てられません。これを満たさない土地には、次の不利が重なります。
今建っている家を解体すると、新たに家を建てられない
住宅ローンが組みにくく、買い手が極端に限られる
担保評価が下がるため、資産としても扱いにくい
結果として、売りに出しても買い手がつかない状態になります。
打開の鍵は「隣地」にある
再建築不可の多くは、接道がわずかに足りないことが原因です。つまり、足りない分を補えば要件を満たせます。そこで注目するのが隣接する未利用地です。隣に小さな空き地や使われていない土地があれば、そこを取得して一体化することで、必要な間口を確保できる場合があります。
実際の手順
大田区で、道路に2m接していない借地を再生したケースでは、次の順序で進めました。
隣接する未利用地を、当社が費用とリスクを負担して取得する
借地と隣地を合筆し、必要な接道を確保できる形状に整理する
建築確認が取得できる状態になるまで、測量・行政手続きをアテンドする
「再建築可能」な土地として整え、次の住まい手へつなぐ
「もう手の打ちようがない」と思われていた土地でも、隣地・接道・分合筆といった切り口を組み合わせれば、価値を取り戻せるケースは少なくありません。
結果として何が変わるか
活かしきれずにいた土地が、再建築可能な土地として再び流通できるようになりました。所有者さまは建て替えや相続の不安を抱えたまま持ち続ける必要がなくなり、隣地を含めた一体的な活用ができたことで、新たな住まい手にとっても魅力的な土地になっています。
確認しておきたいポイント
隣に未利用地・空き地があるか
その所有者が売却や交渉に応じる可能性があるか
合筆後の形状で、接道要件を満たせるか
同じようなお悩みはありませんか
「再建築不可と言われてあきらめている」「接道が足りず、建て替えられない」「相続の時にどうなるのか不安」——隣地の状況次第で打開できる可能性があります。当社は再建築不可のままの状態でも買い取りのご相談をお受けしていますので、手を加えずにそのままご相談いただけます。査定・ご相談は無料です。