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借地権は奥が深く魅力的<第4話>

借地権付き建物の名義を変更するには?

名義変更は地主の承諾が必ず必要です。

「自分はもう歳だしそろそろ息子・娘の名義に変えて欲しい」

このような相談に来られる方が結構多いのですが、肝心なところを見落としています。

借地権付き建物は、相続できますし、売買もできます。

と言うことは、親族であっても代金の支払いをしないのであれば贈与とみなされ、高額な贈与税の支払い対象になりかねません。

そのことを承知の上で、親族に贈与する場合であっても、地主の承諾と承諾料の支払いが必要になります。

承諾料の目安は?

名義変更承諾料の目安は、売買金額の10%です。

5,000万円で借地権付き建物を売却する場合は、500万円の承諾料が掛かります。

贈与の場合は、借地権価格(建物の対価がある場合はそれも)を計算して、その10%を承諾料として支払うことになります。


つづく/byヨッシー

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