借地権付き建物の名義を変更するには?
名義変更は地主の承諾が必ず必要です。
「自分はもう歳だしそろそろ息子・娘の名義に変えて欲しい」
このような相談に来られる方が結構多いのですが、肝心なところを見落としています。
借地権付き建物は、相続できますし、売買もできます。
と言うことは、親族であっても代金の支払いをしないのであれば贈与とみなされ、高額な贈与税の支払い対象になりかねません。
そのことを承知の上で、親族に贈与する場合であっても、地主の承諾と承諾料の支払いが必要になります。
承諾料の目安は?
名義変更承諾料の目安は、売買金額の10%です。
5,000万円で借地権付き建物を売却する場合は、500万円の承諾料が掛かります。
贈与の場合は、借地権価格(建物の対価がある場合はそれも)を計算して、その10%を承諾料として支払うことになります。
つづく/byヨッシー